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一般社団法人日本物理学会名古屋支部規約

2014年4月18日制定

2016年2月12日一部変更

第1章 総則

第1条 名古屋支部(以下本支部という)の構成と運営については日本物理学会定款ならびに細則に定めるものの他この規約による。
第2条 本支部は日本物理学会名古屋支部と称する。
第3条 本支部は事務所を支部長の定めるところに置く。

第2章 事業

第4条 支部は定められた地域において、定款第3条に定める目的を達成するために会員相互の研究交流と相互親睦、さらに関連分野の学会等との交流・協力をはかるとともに、物理学関連の教育・人材育成・社会連携などの事業を行うものとする。

第3章 支部役員

第5条 本支部に支部長1名、幹事若干名、支部監事1名、をおき、これらを支部役員と総称する。幹事には庶務担当、会計担当、会誌編集支部委員1名を含むものとする。
第6条 支部に関する規定第5条2項に定める支部役員候補は、支部会員の中から支部役員会の審議によって決定する。
第7条 支部長は本支部を代表し、支部業務を統括する。
第8条 支部役員は、支部役員会を組織し、支部の業務を議決し支部の業務を執行する。
第9条 支部役員の任期は4月1日から1年間とする。ただし、再任を妨げない。
第10条 支部役員に欠員を生じた場合は、支部長が支部役員会に諮り補充する。
支部長が欠けたときは他の役員がこれを代行することができる。
補欠による支部役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4章 会員

第11条 名古屋・東海地区(愛知県、三重県、岐阜県)に日本物理学会誌送付先を登録している日本物理学会会員、および支部長が特に認めた日本物理学会会員をもって本支部会員とする。
第12条 会員が次の各号の一に該当する場合は退会したものとみなす。
1) 日本物理学会の会員でなくなったとき
2) 日本物理学会誌送付先が名古屋・東海地区でなくなったとき
3) 支部長が特に認める理由が消滅したとき

第5章 会議

第13条 支部の会議は支部役員会及び支部委員会とする。
第14条 支部役員会は支部長が召集し、年に1回程度開催する。
第15条 支部役員会は、支部役員の半数以上が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、あらかじめ意見を表示したもの、または議決を他の役員に委任したものは出席者とみなす。
第16条 支部役員会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決する。
第17条 本支部には支部委員会を設置することができる。支部役員会は重要事項の決定にあたり、支部委員会の意見を参考にすることができる。
1)支部委員会の委員は、支部役員により会員のなかから推薦され、支部委員会で承認される。
2)承認や重要事項は、支部長から支部委員に知らせて議論し、メール審議や支部委員会で承認する。メール審議では支部委員の過半数、支部委員会では出席者の過半数をもって承認される。

第6章会計

第18条 本支部の事業に必要な経費は、理事会で承認された予算、ならびに外部からの寄付金そ の他をもってあてる。
2.理事会で承認される予算の計上については、「支部活動に関する予算申請要領」に定める。

第7章その他

第19条 本規約の変更は支部役員会の承認を経て、理事会の承認を得なければならない。
第20条 本規約は2014年4月18日より施行する。


変更履歴

2016年2月12日 名古屋支部定例打ち合わせ会にて下記を改訂

 第12条 会員が次の各号の一に該当する場合は大会したものとみなす。
       (旧) 1) 退会届を提出したとき
       (新) 1)を削除。2)-4)を繰り上げ。